不動産を買おう!手付金とは?

不動産を買おう!手付金とは?

不動産を購入する上で必ず耳にする言葉が手付金です。
手付金とはどういう意味でどんな時に使うのでしょうか?
今から家を購入する時は必ず覚えておきましょう!それでは一緒に確認しましょう。

◆手付金とは

手付金は不動産の契約締結時に売主さんに一旦預ける事で安心してもらうという作用があります。
契約が進み売買代金を全額支払う際に売主から返還してもらうか、そのまま売買代金の一部として支払うことが出来ますね。
ですからいちいち手続きをするのが面倒な事ありますので、契約書には「手付金は残代金支払いの時に売買代金の一部として充当する」という契約が一般的となっています。
なので、あくまでも手付金の一部ではないという事はしっかり覚えておいてくださいね。

◆手付金の種類とは

手付金と言いつつも全部で3種類があります。
それぞれ意味合い変わってきますのでしっかり確認しておきましょう。
① 証約手付
購入意思があるという事を示すために売主に預けるお金の事を言います。
② 解約手付
買主、売主両方が契約を解除したい時に支払う保証金のようなものです。
相手方が契約に着手するまでに、買主は支払い済みの手付金を放棄することで、売主は手付金を買主に倍返しすることで売買契約を解除する事が出来ます。
③ 違約手付
その名の通り契約違反があった時の違約金の意味を持ちます。
こちらも解約と同じで、買主の不履行があった場合は手付金が全額没収となり、売主側に不履行があった場合は手付金を二倍返しにしなければいけません。
このように種類があるわけですが、稀に契約書に記載がない場合があります。
その際は原則解約手付として話が進められます。
もし何かあった際には揉め事になりかねませんので、もし記載がないようなら必ず相手方に確認しておいた方が良いでしょう。

◆手付金の金額は?

気になる手付金の金額はどれくらいが妥当でしょうか?
手付金は正直、高すぎてもいけませんし、安すぎてもいけません。
高いと両者が契約を解除しにくくなりますし、安すぎても気軽に解除できてしまうためです。
基本的な決まりはなく、その場で話し合うのもいいですし、全国共通となっているのは売買代金の5~10%が適切だとも言われています。
どうしても悩む場合は不動産業者に相談してみるのもいいでしょう。
ちなみに手付金は当然現金になりますのでその点は注意しておきましょう。
すべて住宅ローンなどで賄おうとしている方は5~10%は現金を準備しておいてくださいね!


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