1億円の土地を相続すると、いくら税金がかかるのか?
親族などが亡くなってしまったことに伴って、財産を相続すると相続税が課税されます。相続対象の遺産の金額により異なる税率がかかりますが、基本的には高額であればあるほど高い税率・税額で課税されると考えて差し支えません。
皆さんが相続人になって、思わぬ負担を強いられないためにも、相続税の計算方法についてご紹介します。
○相続税の対象となる遺産
現金や株、有価証券だけではなく、土地および建物などすべてを合算した遺産額が課税対象となります(債務や葬儀の費用は差し引きできます)。
また、死亡によって支払われる保険金や死亡退職金については、それぞれの非課税限度額を超過した金額を加算します。
○課税されない金額
相続税には基礎控除が設けられており、その枠以内の金額を相続する場合、相続税は非課税です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という式によって計算されます。法定相続人が「妻と子ども一人」なら「3000万円+600万円×2」で「4200万円」の基礎控除額となります。
さらに配偶者は、相続する遺産の総額が「1億6,000万円以下」または「1億6,000万円を超えた場合、法定相続分までなら相続税額は0円」という特例が適用されます。
ちなみに、保険金と死亡退職金の非課税枠の計算式は「500万円×法定相続人の人数」で計算します。
○相続税の税率と控除額
相続税はその遺産額に応じて、あらかじめ税率と控除額が設定されています。以下のとおりですので、参考にされてみてください。
課税対象の遺産総額 税率 控除額
課税対象の遺産総額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
○1億円の土地を相続した場合の例
実際に1億円の土地を遺産として妻一人、子ども一人で相続するケースをモデルに、相続税を計算してみましょう。
相続する土地の評価額1億円から基礎控除額を控除すると、課税対象の遺産の総額が計算できます。基礎控除額は「3000万円+600万円×2」という計算により「4200万円」。つまり「1億円-4,200万円=5,800万円」が課税の対象です。
つぎに、法定相続の割合にもとづいて遺産を按分します。今回のケースでは、法定相続人が妻と子ども一人ずつですので、相続分はそれぞれ遺産の2分の1の金額です。
※子どもが2人いる場合、妻が遺産の2分の1、子どもが遺産の4分の1ずつを相続することになります。
妻:5,800万円×0.5=2,900万円
子:5,800万円×0.5=2,900万円
遺産を按分した結果、それぞれ「2,900万円」が課税対象額だとわかりました。2,900万円の相続には「15%」の税率で相続税が課税され、「50万円」が控除されます。
妻:2,900万円×税率15%-控除額50万円=385万円
子:2,900万円×税率15%-控除額50万円=385万円
以上から、相続人の妻と子、それぞれに課税される相続税は385万円だと計算できます。しかし、配偶者である妻には配偶者控除があるため、実際の課税額は0円にすることができます。
同じ1億円の土地を相続する場合でも、相続の割合や相続人の人数によって、相続税は変動します。控除を上手く活用して、税負担の少ない選択をするのが得策といえるかもしれません。
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