不動産の売却益で配偶者控除が受けられなくなるってどういうこと?

不動産の売却益で配偶者控除が受けられなくなるってどういうこと?

専業主婦の方やパート等をされている配偶者控除を受けている方が、不動産を売却し所得を受けた際には、今まで適応されていた配偶者控除は今後どうなってしまうのか?ということについて疑問や不安をお持ちの方はいるのではないでしょうか。

・配偶者控除とは?

まず配偶者控除についてです。配偶者控除とは、おもに会社員の妻が無収入もしくは所得38万円以下(年収103万円以下)である場合、受けられるとされる所得控除のことです。

配偶者がいる方に税金面で配慮しようというシステムです。また、この103万円という数字は、給与所得のみの場合ですので、収入の内容によって金額は変わっていきます。

・給与所得でなく不動産売却による所得でも扱いは同じ

この「所得」とは、何も働いてお給料としてもらうお金のことだけを指すのではありません。
不動産売却による所得でも同じことが言えるのです。不動産となると、小さなものであっても、金額としては高額なものがほとんどで多くの場合は、配偶者控除を受けられる条件から外れてしまうかと思います。

例えば、夫婦共有名義で購入した不動産を売却した場合で、妻名義分の持分について譲渡所得が出ている時(譲渡損失が出ている場合には該当しません)は、38万を超えるケースがほとんどかと思います。また、居住用の3,000万特別控除で譲渡所得から控除できる場合でも、控除前の所得が超えていた場合は同じく配偶者控除を受けられません。

妻の収入が103万以下の場合は、夫が配偶者控除により年末調整を済ませているかと思いますが、もしこの所得が規定を上回るようなことになったら夫は修正申告をしなくてはなりません。そして申告後に追加分の税金を支払うのは妻ではなく夫になりますので覚えておいてください。

・修正申告をしなかったらどうなるの?

では、この修正申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
夫に内緒で妻が不動産売却を行い所得を得た場合や、所得が規定を上回ったのはわかってはいたけれど、申告をし忘れてしまった、などといった場合にはそのまま放置というわけにはいきません。
後に、税務署から直接もしくは夫の勤務先を通じて、修正申告をするように通達が送られてきます。

また、会社によっては家族手当という形で配偶者控除の対象者の家族に対して、何らかの家族手当が支払われていることもあります。その場合、妻が配偶者控除の適用外になったことを会社に知られると、この家族手当においても停止され、場合によっては返還を求められることもあります。

<まとめ>

以上が、不動産売却と配偶者控除の話になります。
突然の高額な所得の時に焦らずに対応できるようにここで理解しておくと良いと思います。
また、その不動産の名義によっても変わってきますので、その点も含め名義を考えるようにしておかれると良いかと思います。

 

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