不動案売却は未成年でもできる?

不動案売却は未成年でもできる?

不動産売買を行うのがもしも未成年の場合は、可能なのか?どのようになるのか?といったことを疑問に感じたりはしませんか?

そこで今回は、未成年が不動産売買を行う際の話をしていきたいと思います。

未成年との取引

未成年者との売買取引では、親権者(父母の両方とも)の同意を得る、もしくは、父母に代理で売買を行ってもらうかのどちらかになるかと思います。

もし、父母が代理でもなく、親権者の同意を得ないで売買を行った場合には未成年者本人または父母がこれを取り消すことができます。

この場合、親権者である父母は未成年者の法定代理人となります。父母が両方ともいない未成年者の場合は、代わりに後見人が置かれ未成年者の法定代理人となってもらいます。取引相手との確認の仕方としては、印鑑証明や免許証等で年齢を確認をします。通常は未成年つまり20歳未満のことを指すのですが、婚姻をしている場合であれば、たとえ年齢が20歳未満だとしても、その人は成人とみなされます。

契約の取消しに関して

・売買契約が取り消された場合

もしも途中で、売買契約が取り消された場合は、その契約は遡って無効となります。
無効ですので、購入者(買主)は未成年者(売主)にその土地を返し、支払った売買代金の全額返還を請求することができます。しかし、ここで注意していただきたいのが、未成年者が受け取ったお金をすでに全額使い切ってしまった場合です。この場合は、代金の返済請求はできないのです。

・本人が自ら年齢を詐称した場合

売買契約時に本人が自ら「未成年者である」ということを故意に詐称した場合、契約を取り消すことはできないのです。ですので本人確認の際は、くれぐれも慎重に行うようにしましょう。

・未成年者と売買契約を結んだ相手方の催告権

未成年者と売買契約を結んだ相手方は、以下の場合に法律行為を追認するかどうかの催告を行えます。
1:未成年者が成人に達した後
2:成人に達する前(法定代理人に対し、1ヶ月以上の期間を定める)

2の場合は、期間内に明確な答えがなければ、法律行為は追認されたものとみなされます。そうなると、未成年者側は行為の取消しができなくなります。

・処分の目的を限定した場合

未成年者に対し法定代理人が処分を許可した財産については、未成年者単独の法律行為は完全に有効とみなされます。
しかし、ここでも注意が必要です。もしも法定代理人が処分の目的を限定した場合には、その限定された範囲内でしか処分は行えません。

 

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