不動産もクーリングオフできる!?失敗しないためには!

不動産もクーリングオフできる!?失敗しないためには!

「クーリング・オフ」とは、不動産に限った話ではなく、あらゆる契約等に関わってくることです。

どういった制度かと言いますと、商品の購入や契約をした後、消費者・契約者が一旦冷静に考え直す時間をもうけるという制度であり、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるという特別な制度なのです。一度成立された契約は基本的にはお互いに契約を守るのが契約の原則ではありますので、この原則の例外ということになります。

しかし、全てにおいてこのクーリングオフ制度が適用されるわけではありません。そこで、不動産においてはどうなるのか?という疑問が湧いてきますよね。今回はその点についてのお話をしていこうと思います。

・解除ができる場合

売主が宅建業者の場合で、なおかつテント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で買受の申込もしくは売買契約を結んだ場合は、その宅建業者からクーリング・オフ制度について書面により告げられたその日から8日以内に限りクーリングオフが可能となり無条件で申込みの撤回又は契約の解除ができます。

但し、申込みの撤回又は契約の解除をする場合は、書面で行わなければいけませんのでお気を付け下さい。

・解除ができない場合

以下のような場合は解除が不可能となります。

1:物件の引渡しを受け、かつ、代金を全部支払ったとき

2:以下の場所で契約書が交わされた場合

・宅建業者の事務所(本社・支店・営業所・店舗等)
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(分譲マンションの販売事務所等)
・10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所
(ただしテント張り、仮設小屋であればクーリング・オフは可能)
・その自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを買主自ら申し出た場合

<不動産売却においてのクーリングオフ対象かどうかのポイント>

・売主は宅地建物取引業者か

まず、売主(不動産売却を行う相手)が宅地建物取引業者であるということがクーリングオフ対象の条件としてあります。
個人や宅地建物取引業者以外の場合は、クーリングオフ適用対象外となるので気をつけていただきたいです。購入を行う際は事前に売主が宅地建物取引業者なのかどうかを確認しておいたほうがいいかと思います。

・契約場所

不動産以外のことでもそうですが、契約場所が鍵になります。
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となりますが、事務所や関連建物に行き契約結んだとなると、たとえ売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されないのです。そして、買主側が自宅での契約を希望した際も、たとえ場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外だとしても、この場合はクーリングオフの適用対象外となりますので気をつけてください。

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