マイナンバーと不動産

マイナンバーと不動産

去年の秋ぐらいからでしょうか、マイナンバーが通知され、2016年になってから、利用開始になりましたよね。しかしこのマイナンバー、話題には上がっているけど実際には私たちの生活にどのように影響しているのでしょうか。今回はマイナンバーについてお話していこうと思います。

<マイナンバーとは?>

マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる番号のことです。12桁の数字からなっていて、当然ですが被ることはありません。これにより、個人が特定されるというわけですね。ちなみに、この番号は、一生変更されることはありません。

<何に使われるのか?>

このマイナンバーは、様々な行政手続に利用されます。
たとえば、税金、年金、健康保険、住民票などに関する情報は、今まではそれぞれの機関で管理してきたところ、このマイナンバー制度によって、それらを一つにまとめて管理できるようになったのです。それによるメリット・デメリットについて以下のことが挙げられます。

<メリット>

・公的機関での手続きがスムーズになる

引っ越し関連の手続・確定申告等が簡単にできるようになります。

・事務処理のミスを軽減できる

人間が行うことには何事もミスはつきものですが、この制度のスムーズな手続によって、事務処理ミスの軽減が期待できます。(あくまでも期待です。完全な対策とは断定できないかと思います。)

・不正行為を防止できる

生活保護の不正受給や脱税といった違反の防止になります。

<デメリット>

・プライバシーの侵害の危険性

住所や収入、病歴など様々な個人情報がマイナンバーを調べるとわかるようになります。
公的機関はそれらを簡単に確認できるため、プライバシーの侵害という問題もあがっています。

・個人情報が漏洩してしまうリスク

現段階では、マイナンバーによる個人情報の漏洩はないですが、今後、どのような形でそのようなトラブルが発生するかはわかりません。万一情報が洩れたら悪用される可能性が生じます。

<マイナンバーと不動産関連について>

・法人が個人のオーナーに、年間15万円以上の家賃や土地代を支払う場合

法人は「不動産の使用料等の支払調書」を作成し税務署に提出する必要があります。その際、マイナンバーとオーナーの氏名を記載します。

・100万円を超える個人から法人への不動産譲渡の場合

法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成し税務署に提出する必要があります。
その際、マイナンバーとオーナーの氏名を記載します。
不動産を売却の予定がある人や賃貸物件のオーナーは、民間組織にマイナンバーを提供する可能性があるということですね。一方、賃貸物件を借りる側やマンション・一戸建てを買う側にこのマイナンバーが必要とされることはないそうです。

 

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