なぜ不動産の遺産相続はもめる?その理由を解説!

なぜ不動産の遺産相続はもめる?その理由を解説!

遺産相続に協議は不可欠といえますが、公正証書などの遺言書がなければ、なかなか円滑、円満には終わりません。
相続の問題は、多額の遺産がある資産家家系の話のように感じられますが、ごくごく一般的な家庭にも起こり得る問題です。特に、遺産のなかに不動産が含まれている場合、相続人同士の間で、もめてしまうことが多い傾向にあります。
どうして不動産の相続はスムーズに進まないのでしょうか。それにはいくつかの理由があるのです。

○単純に遺産の分割ができない

遺産に土地や家など固定資産が含まれているケースでは、ほかの遺産との現物分割が考えられます。たとえば、不動産は長男で現金は次男というように、個々の遺産を分ける方法です。単純明快なのですが、誰がどの遺産を相続するかが論点になってきます。通常、不動産自体を分割相続することはできないので、「不動産と現金の価値が同等」にならない限り、もめ事は避けられません。
不動産を共有すれば回避できる可能性はありますが、不動産の管理や売却をめぐるトラブルも起こり得るでしょう。売却・処分はもちろん、賃貸に出すとしても、共有者(相続人)全員の同意が必要になってしまいます。

○代償分割の資金がない

300万円の現金と1700万円の不動産が遺され、2人の相続人で相続するとします。この場合、現物分割では300万円と1700万円の分配になり、不公平感がぬぐえません。
これを回避するために、比較的価値の高くなることの多い不動産の相続人が、現金の相続人に対して代償を支払うと決めることができます。例でいえば、代償金は遺産を二等分した場合の1000万円とするのが公平でしょう。しかし、高額の代償金の用意も用意ではありませんから、必然的に代償金に関わるトラブルも増えていくのです。

○不動産の評価額が一致しない

不動産の評価方法は、「路線価」や「固定資産税評価額」、「公示地価」などいくつか存在します。それぞれ、土地の価格の基準にしか適用できないことや、一部の地域にしか設定されていない基準もあるため、そのまま採用するのは困難です。
実際の市場価格を指標にすることもできますが、取引のタイミングや査定する不動産業者によっても変動するという問題点はあります。また、もっとも大きな問題は、それぞれの相続人が自分にとって都合のいい指標を適用したいと考えている点です。
不動産価格が変われば、自分の相続分や代償金も変わります。そのため、どの基準で不動産を評価するのかについては、協議を重ねなければならないでしょう。相続人全員が合意していれば、どの評価方法を採択しても構いません。

○最後に

前述のトラブルを避けることを目的にすれば、不動産を含む、すべての遺産を現金化して分割することも視野に入ってきます。しかし、その場合は思い入れのある不動産も手放さなければなりません。
公平に遺産を分けるには、まず不動産の価値を知る必要があるでしょう。専門知識を持つプロへの相談が、円満解決の近道です。


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