土地を売買しよう 消費税はどのくらいかかるの?

土地を売買しよう 消費税はどのくらいかかるの?

土地を売買すると必ずついて回るのが消費税などの税金です。
いったいどの程度かかるのでしょうか?
一緒に確認していきましょう。

◆売却における消費税は?

土地や建物によって消費税の有無が変わってきます。
まずは土地からです。
土地は非課税となっています。
土地は消費されるものとして扱われない為、非課税対象となっています。
その一方で建物については課税対象となります。
しかし、売主の立場によって異なってくるので注意が必要です。
例えば、個人の場合は非課税となりますが事業者の場合は課税対象となります。
売主が不動産業者や大手企業などの課税事業者である場合は課税されますし、個人が個人所有の不動産を売却する際は非課税となります。
ただし、ここで1つだけ気をつけなければいけない事があります。
個人とはいえ、それが投資用の不動産でしたら話は変わってきます。
投資用など明らかに収益目的で使用されていた不動産に関しては課税対象となりますので覚えておきましょう。

◆仲介手数料にも消費税がかかる

基本的に売買契約の際は不動産会社に依頼することになるでしょう。
そうなれば次にかかってくる金銭と言えば、この仲介手数料です。
この仲介手数料にもしっかり税金はかかってきます。
仲介手数料の計算式は以下の様になっています。
・仲介手数料=【不動産売却金額(非課税)×3%+6万円】×1.08
と、このようになっています。
一例をあげて計算してみましょう。
まずは個人からの場合です。
売却金額が6000万円(土地価格3000万円)の戸建を売却する場合
仲介手数料=【(6000万円×3%+6万円)×1.08=200.88万円】
次は売主が事業主の場合です。
売却価格が6000万円(税込)(土地価格3000万円)の戸建を売却する場合
建物の税抜き価格が約2777万円となりますので、
仲介手数料=3000万円+2777万円×3%+6万円×1.08=193.65万円
となります。
このように時と場合によって課税か非課税かが変わってきます。
ちゃんと理解していないといつの間にか計算ミスをしていて払い過ぎている可能性も無きにしも非ずでしょう。

◆その他の消費税

その他は融資を受けた金融機関に支払う一括返済の手数料や抵当権抹消の際に司法書士に依頼した報酬に消費税がかかってきますので覚えておくといいでしょう。
不動産売買と言うのは意外と細かな決まりや縛りが多いです。
できるだけ個人では動かず、不動産屋さんなどのプロに相談又は依頼すると安心安全ですよ。


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