土地の相続税評価額を確認しておこう

土地の相続税評価額を確認しておこう

相続される財産はどのように評価されるか気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は土地の評価額について確認していきます。
一体何を基準に算出されているのでしょうか。

◆土地の評価方法

土地の相続評価方法は【路線価】がある場合には路線価に基づいて算出されます。
この路線価とは市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の1㎡当たりの評価額の事を言います。
ちなみにこの路線価は相続用と固定資産税用で分かれています。
もしこの相続用の路線価がない場合には固定資産税評価額に地域毎に決められた倍率に乗じて算出されます。
あくまでも【固定資産評価額に乗じて】です。
固定資産評価用の路線価ではありません。
また余談ではありますが建物に関しては固定資産税が評価額となるのはいうまでもありません。

◆計算方法一覧

ここでは何種類かある計算方法を確認していきましょう。
・路線価のある土地の場合
市街地の土地の評価は路線価方式で計算されます。この路線価は上記でもお伝えしましたがより簡単に噛み砕くと、土地に面する道路につけられた価格という意味です。
ただし、角地や二報道路、三方道路、不整形地、間口が小さな宅地などは特別な補正が行われて算出されます。
計算式は下記の様になります。
路線価(毎年改定)×面積(㎡)×補正率=評価額
・路線価のない土地の場合
路線価のない土地(倍率方式)に関しては固定資産税評価額を基本として評価します。
固定資産税(3年に1度改正されます)×国税局長が地域毎に定める倍率(毎年改定)=評価額
と、このような計算式となります。
あとは建物の計算方式も記載しておきましょう。
・建物の計算方式
固定資産税×1.0=評価額
建物の評価方法は少し細かいので下記を参考にしてください。
建物=固定資産税
建築中の場合=建築費用の現価×0.7
門や塀=課税時の再建築価格-経過年度に応じた減価の額
庭園設備=課税時の再調達価格0.7
このような基準で評価されています。

◆相続税評価額と固定資産税評価額の相関関係

相続税評価額と固定資産税評価額は異なるものの、両方とも相関関係にあります。
相続税評価額を倍率方式で算出する場合には固定資産税評価額が必要ですし、相続税路線価は固定資産税評価額から8割ほどとなっている為その割合を戻すことで大まかな相続評価額を知ることは可能になるのです。
このように、相続評価額を知りたい場合には固定資産税評価額も知っておくとスムーズに計算することが出来ますよ。
もし分かりにくいところがあるようであれば、不動産屋さんに確認してみるのもいいでしょう。


LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)