不動産譲渡においての贈与税とは?金額によってはかからない?

不動産譲渡においての贈与税とは?金額によってはかからない?

不動産譲渡の話で「贈与税」の話題もよく耳にしますよね。しかし、贈与税とは詳しく言うと一体どういうことなのかよく分かっていないという方も多いのではないかと思います。
そこで今回は、不動産譲渡と贈与税の話について考えていきたいと思います。

<贈与税とは>

贈与税とは、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合にかかる税金のことで、これは、もらった側が払うものです。直接的に、もらったという形を取らなくても、名義変更や金銭の賃借があった場合や特別の経済的利益を受けた場合は、実質的な贈与が行われていなくても、贈与があったものとみなされて、贈与税がかかります。

<贈与税の計算方法>

・課税価格

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価格の合計額になります。
贈与によってもらった財産のほかに、贈与財産とみなされる「みなし贈与財産」も合わせて計算します。

計算方法:
贈与税の課税価格
=贈与で手に入れた財産の価額+みなし贈与財産価額-贈与税の非課税財産の価額
となります。
税額の計算:(課税価格-基礎控除(110万円))×税率-速算表の控除額=贈与税額

・基礎控除

基礎控除とは、所得控除の一つです。納税者または申告者すべてに一律の所得税38万円・住民税33万円を所得金額から差し引くことのできる所得控除のことです。贈与税の場合は、課税価格から110万円を基礎控除として差し引きます。ですので、もしも仮に課税価格が110万円以下であれば、贈与税はかからないということになります。
<贈与税の基礎控除>

基礎控除後の課税価格     税率     速算控除額
・200万円以下の場合は、税率10%で速算控除額はなし
・300万円以下の場合は、税率15%で速算控除額は10万円
・400万円以下の場合は、税率20%で速算控除額は25万円
・600万円以下の場合は、税率30%で速算控除額は65万円
・1,000万円以下の場合は、税率40%で速算控除額は125万円
・1,000万円超えの場合は、税率50%で速算控除額は225万円

といった形になります。

また、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄する税務署に贈与を受けた人の住所を申告して納めなくてはなりません。

・土地の無償使用とは?

例えば、親が所有している土地をその子供が無償で借りて建物を建てた場合などは、それによる使用貸借での土地の使用権には、贈与税がかかりません。
また、親が借りている土地に子供が建物を建てた場合なども、その土地の使用権には贈与税はかかりません。

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