不動産売却した際の瑕疵担保責任について

不動産売却した際の瑕疵担保責任について

不動産売却に関しては、不動産業界で働いていない人でも多くの事に気を付けなくてはならないことを知識として知っている方も多いでしょう。不動産は買取側だけではなく、売却側も多くの責任を負うことになるのですが、その責任の中には瑕疵担保責任というものがあります。一般の方には、馴染みのない言葉ですが重要なものですので、今回は不動産売却した際の瑕疵担保責任についてみていきましょう。

1.瑕疵担保責任とは

民法で定められた責任である瑕疵担保責任とは、売買物が取引するにあたり普通に要求される程度の品質に至っていないなど、欠陥がある状態であり、欠陥がよく確認しても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。つまり、欠陥などがあることを買主に伝えず、普通に住んだり営業したりするにあたっては、買主側が不都合になる状態になったことに対する責任です。

瑕疵担保責任については建物か土地かという点や新築の建物か中古の建物かという点、売主が一般人か不動産業者かの違いでも適用される法律や基準が違います。
法律で改めて定められ、新築の建物については引渡日から10年間はその不良箇所を修補するなどの義務を売主が負うことになりました。もちろん買主に不利になるような特約は無効ですが、瑕疵担保責任の期間を20年にまで伸ばすことは認められています。また、瑕疵の責任に該当しないものは、自然の劣化による不具合や購入前に気づくことができる程度の不具合です。

例えば、中古の建物の場合、売主も相続で受け継いだ物件や、中古で買った物件でいつからの不良か不明であったり、築年数がかなり経っている物件でも普通に暮らす分に問題ないが心配に感じたりする場合もあります。そのよなうな場合には、物件に対して瑕疵担保責任免責と記載している不動産もあり、免責となっているものは瑕疵があったとしても請求することはできません。

また、適用される法律についてですが、売主が一般人であれば民法、不動産業者であれば宅地建物取引業法が適用されます。やはり不動産業者の方が厳しく定められています。

2.売却時の瑕疵担保責任について

それでは実際に瑕疵担保責任がどのくらいの範囲が適用されるのでしょうか。適用される範囲は広く、雨漏りや腐食などの住居の不備や白アリ被害が現在又は過去にあること、昔の建物の基礎や地下室がある、祠や井戸が現在又は過去はあること、作業廃棄物の埋め戻しがあった等です。
事実を知っているときはもちろんのこと、聞いたことがあるという程度でも売主は買主に提示する必要があります。現在は売買契約書や物件状況確認書などで提示し、買主に確実に情報を提示しています。
売買の上では不利になりがちですが、前もって提示し承諾してもらうことで瑕疵担保責任から解放されます。不動産を売却しようと考えている方は必ず隠さず全てを買主に提示することを心がけましょう。


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