●不動産を売却する上で領収書や印紙はどうすればいいの?

●不動産を売却する上で領収書や印紙はどうすればいいの?

不動産を売却する中で気になることは、領収証や印紙についてです。
特に気にしない方もいるかもしれませんが、案外重要なところでもあります。
無下にせずしっかり確認しておきましょう。
金銭面のことなのでほったらかしにしておくと重大なミスを招く恐れもありますよ。

◆領収書について

よく聞かれるのが、領収書には印紙は貼らなくていいの?と言われます。
状況によって変わってくるのですが、個人対個人で売却した際には必要はありません。
要はどんな時に必要かというと営業(営利を目的として同種の行為を反復継続する)を目的とした際に印紙が必要になってきます。
ですから、土地の売買でも個人として行動している場合には領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

◆印紙についてのちょっとした出来事

とある業者さんとの出来事です。
契約書を2部作成し、片方は控えということで頂きました。
すると頂いた契約書には印紙が貼られていません。
確認すると、印紙を貼られた方のコピーをお渡しするので融資などで提出する際はそのコピーをと言われました。これってどうなの?
答えからいいますと、正式な契約書を2部作製する際にはもちろん印紙も2部分必要です。
印紙代については双方がどういった立場なのかによって変わりますね。
個人と業者の場合ですと、業者さんが負担することの方が多いですし、業者同士や個人同士ですと折半が一般的ですね。
銀行からしてもそのコピーを出されれば基本的には問題ありませんが、良いことでないのは確かです。
しっかり貼ってもらうのがいいでしょう。
ちなみに正式な契約書1部・相手にはコピーを1部という場合にはコピーに印紙は必要ありませんので混同しないようにしておきましょう。

◆印紙代っていくらくらいするの?

気になる印紙代についてですが、不動産売買や工事請負契約書など、種類によって若干異なってきます。今回は不動産のお話なので不動産売買の契約書に貼る金額だけお話していきますね。
下記を参考にしてください。
・ 1万円未満…非課税
・50万円以下…200円
・100万円以下…500円
・500万円以下…1000円
・1000万円以下…5000円
・5000万円以下…10000円
・1億円以下…30000円
・5億円以下…60000円
・10億円以下…160000円
これ以上もありますが、一般の不動産売買ですとそこまではないでしょうからこの辺で止めておきますね。
このように売買金額ごとに印紙代金も変わってきますので貼り間違いがないようにしっかり確認しておきましょう。


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