相続税が払えない場合 不動産を売ろう

相続税が払えない場合 不動産を売ろう

相続税が発生したものの、お金がなくて相続税が支払えないと言ったケースは非常に多いです。相続とは大抵急に訪れる事なのでいきなり「相続税で数十万円用意してね」と言われても難しいでしょう。
数十万円ならまだしも数百万円以上というケースもありますからね。
支払えない場合は無理せずに相続物件を売ってしまうのも良いでしょう。

◆相続税が払えない場合

相続税が発生はしたけど現金がない場合には相続した物件を売り、そのお金で相続税を納めましょう。
不動産を売却することによりメリットが2つあります。
1つは高く売れれば相続税を払った後に現金が手元に残りますし二つ目は不動産売却の際に本来かかる譲渡税が軽減されるという事です。
基本的に相続税の申告や納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内にしなければいけません。
万が一10か月以内に納税が間に合わなかった場合は延納となるので注意しておきましょう。

◆相続した物件を売却するといいことがあります。

国もいろいろと考える物で、相続税にも特例があり、相続した不動産を売却することで譲渡所得税が軽減されます。
どのくらい軽減されるかと言うと、本当なら利益に対して20%の税率がかかるのに、この特例を利用することで売却時の税金は0になるのです。
すごいですね。
こんな便利な特例があるなんて、知らなかった方は多いのではないでしょうか?
もし、このような売り方をする際は必ずこの「相続税の取得費加算の特例」を受けられるように考えておきましょう!
ちなみに、この特例を受けるための売却期間は被相続人が亡くなってから3年10ヵ月以内となっているので注意しておきましょう。

◆まとめ

相続はとにかくややこしくて大変な事が多いですよね。
今回は売却からのお話でしたがこの売却に辿り着くまでに、遺産分割協議やら相続人の最終決定などたくさんの事をしてこなければいけなかったはずです。
そんな話をしてきてやっと話がまとまった!と思いきや税金の話が流れ込んでくるなんてもう踏んだり蹴ったりでしょう。
しかも、税金が払えないのでせっかく相続した物件を売るなんて話になれば尚、大変ですね。
しかし、ここでしっかりと踏ん張って最後まで手続きを済ませておけばあとはもう大変なことはありません。
最後まであきらめずにしっかりと売却から納税まで済ませてしまいましょう。
この流れを怠ってしまったばかりに、納税だの遅延だのと言う話になりあとあと大変なことになるのは目に言えています。
やるべきことは先にやっておくことをオススメしますね。
分からない事や不安なことがある際は、不動産屋さんに相談するのもいいでしょう!


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