相続した家の売却にかかる税金とは

相続した家の売却にかかる税金とは

全国的にも空き家の状態で家が放置されていることは良くあります。
しかし、今後法の改正と共にその空き家を減らそうという動きになろうとしています。
今回は相続した家を売却した際にかかる税金やお金に関して確認していきましょう。

◆売却にかかる税金とは

売却にかかる税金には以下の種類があります。
まずは印紙税がありますね。一万円までは非課税ではありますが、不動産において一万円以下の物件とはほぼありませんので基本的には印紙税は支払う形になりますね。
売買契約の記載金額によって収入印紙の金額が変わってきますね。
次は譲渡所得税です。
売却利益に対してかかる税金です。あくまでも利益が出た時なので総合的に損益になった場合は当然この税金の支払いはありませんね。

◆譲渡所得税の計算方法

不動産売却で利益がでたら払いなさい!と言われているのがこの税金なわけですが、
簡単に計算式だけお教えしておきましょう。
まずは下記をご覧ください。
・譲渡所得=譲渡収入-譲渡費用-取得費
・課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額
・譲渡所得税額=課税所得×譲渡所得税率
上記のように計算自体は難しいものではありません。
ただ、この式を見ただけではパッとしないでしょうから、もう少し噛み砕いてお話します。
まずは譲渡収入の計算です。
譲渡収入の中に入る金額は買主から受け取った金額に加え、固定資産税と都市計画税が含まれています。
次は譲渡費用に関してです。
売却時に発生した費用は全額譲渡費用として計上することが可能です。
ちなみにどんな費用があるかと言いますと…仲介手数料、登記費用、印紙税、測量費用、立ち退き料、解体費用などが上げられます。
最後は取得費の計算です。
こちらに関しては、①取得代金(購入・建築の代金/亡くなった方が支払った分も含む)と②取得諸費用(仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、借入金の利子、造成費、測量費または取得時に発生した増改築の改良費も含みます)
この他にも税制上の特例として相続税の一部を取得費に計上できる場合があるので確認しておきましょう。
ちなみに取得費が分からない場合は譲渡収入の5%で計算することも許されています。

◆まとめ

このような形で売却するまでにこれだけの税金がかかってきます。
内容をしっかりと理解し、売却までにどのくらいのお金がかかってしまうのか把握しておきましょう。
ここをしっかり確認しておかないと売ったはいいけど支払ばかりで手元にお金が残らないなんて事も十分にあり得ますよ。
売却の際はこういった税金関係の計算もしておきましょう。
詳しくは不動産屋さんに確認するのがいいですよ!


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